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遺言書作成

「残された妻が暮らしに困らない様に面倒をみてほしい」

「家族がいつまでも仲良く助け合ってすごしてほしい」

「口では言えなかったがあらためて感謝の気持ちを伝えたい」等々

あなたが大事なご家族に最後に残したい希望・要望やメッセージも遺言書があればしっかりとみんなに伝えることができます。

心のこもった遺言書は、大切な人を失ったご家族の悲しみを癒し励ます大きな助けになることでしょう。

しかし、遺言書はなんでもよいから書けばいいというものではありません。

遺言書はひとつポイントを間違えるとご家族の助けになるどころか、後々までも相続人の間に禍根を残す「遺恨書」になりかねない恐れをもっているのです。

あなたの大切な想いを誤解なくご家族に伝え円滑に財産を承継してもらう遺言書を作成するためには以下の4つの観点からの十分な検討が必要です。

 

 

①法的文書である遺言書としての様式性

②遺言書の成立過程における信頼性

③実際に遺言内容を実現する為の実務手続き

④大切な想いのこもった付言事項

 

遺言書はあなたがご家族へ伝えることのできる本当に最期のメッセージです。

当事務所はどこにでもあるひな形に流し込んだような遺言書は作成しません。

 

時間をかけてお客様から丁寧にお話をお伺いし、それぞれの事情にマッチしたお客様だけの遺言書をカスタマイズ致します。

 

遺言書作成

方式違反による遺言書無効の心配がない

遺言書はその要件・方式が法律でしっかりと規定されています。

 法律上の要件・方式を満たした遺言書には法的効力が認められるので、不動産の名義変更や預貯金の解約・引き出し等の相続手続きが非常に楽になります。

 半面、法律上の要件・方式が欠けた遺言書は法的文書としては無効であり、そのままでは相続手続きに使用することはできません。

 当事務所でお取り扱いした相続案件の中にも、故人がご自身で作成された遺言書が方式違反の為に無効になってしまったケースはいくつもあります。

 のこされる家族の為を想い、いろいろと思案して作成する遺言書です。いざ使おうとしてみたら無効でしたということのないようにしたいものです。

 アイル司法書士事務所では、相続手続きに精通した司法書士がお客様のご要望をお伺いして遺言書作成のお手伝いを致しますので、方式違反により遺言書無効の心配がなく安心です。

公正証書遺言の作成もすべてお任せ

遺言書は遺言者の最期の意思表示です。

 したがって遺言書は遺言者が確固たる意志をもって作成したものでなければなりません。

 たとえ外見上は法律上の要件・方式が整っていたとしても、遺言者の真実の意思に基づかないで作成された遺言書は無効となります。 

 遺言者の真実の意思に基づかない遺言書とは、偽造あるいは変造されたものや、または騙されたり脅されたりして作成された遺言書を指します。

 遺言書をめぐるトラブルで多いのが、遺言書が本人の真実の意思に基づいて作成されたものか否かを問題にするものです。

 しかし、遺言書は遺言者の死亡により初めてその効力が発生するので、効力発生後に遺言者に遺言書作成の真意を確かめることはできません。

 その為、一部の相続人から「遺言書の偽造・変造」や「認知症の遺言者が騙されて作成した遺言書である」等の主張がされると泥沼の争いになってしまうのです。

 当事務所では、この様なトラブルを未然に防ぐ為にも公正証書遺言による遺言作成をおすすめしております。

 準備書類の収集や交渉役場とのやり取り等も含めて、公正証書遺言作成に関する面倒な手続きはすべて当事務所が行いますので安心してご依頼いただけます。

遺言執行も視野にいれた的確なアドバイス

遺言書の内容(主に財産承継)を実現させるために個々の相続手続きを進めていくことを遺言執行といいます。

 遺言書を作成する際には、実際に遺言執行をする際の事を具体的にイメージすることがとても重要です。

 一言に遺言執行といっても、不動産・預貯金・有価証券・動産など相続財産の種類によってその手続内容は異なります。

 不動産の名義変更を例にあげれば、その為の個々の要件・手続きは不動産登記法という法律で詳細に規定されています。

 この不動産登記法上で規定された手続きに則らなければ、いくら法的効力をもつ遺言書内で定められていたとしても勝手に不動産の名義変更はできません。

 法律的には有効な内容でも、それを実現させる為の手続きに実務上の問題・障害があれば遺言執行が不可能になってしまうこともあるのです。

 せっかくの遺言書を「絵に描いた餅」にしてしまわない為にも、「誰に何を相続させたいか」だけではなく「どうやってそれを実現するか」について十分に考慮しておく必要があるのです。

 当事務所では不動産登記の専門家である司法書士が遺言執行も視野に入れた的確なアドバイスを致しますので、いざという時に遺言が執行不可能になる心配がありません。

 

円満相続のカギ「附言事項」

遺言書を作成する主な目的は「相続人間で争うことなく円滑に財産承継をしてもらう」つまり「円満相続」にあります。

 円満な相続には「各相続人の納得」がなにより重要です。

 相続人の納得を得るためには、遺言者がこの様な内容の遺言を遺すことにした理由・心情・事情等が明らかになっていなければなりません。

 遺言書を作成する際には「誰に何を相続させるか」に意識が向きがちですが、相続人が知りたいであろう「何故?」のこたえを用意してあげる配慮も非常に大切なのです。

 そのためには遺言書の「附言事項」を最大限に活用すべきです。「附言事項」とは遺言書の必要的記載事項ではなく法的効力ももちませんが、遺言者の謝辞や心情を相続人に伝えるために特別に記載する事項です。 

 当事務所は遺言書作成において、円満相続のカギとなるこの附言事項をとても重要視しています。

 遺言書はあなたがご家族へ伝えることのできる最期のメッセージなのです。誤解を招かず角をたてない言葉を選び、ご自身の素直な気持ちを大切なご家族に伝えましょう。

 当事務所では法律面・技術面はもちろん心情面も考慮したアドバイスでお客様の遺言書作成をサポート致します。

遺言書(公正証書遺言)作成の流れ

アイル司法書士事務所に遺言書作成をご依頼いただいた場合の手続きの流れをご説明します。

もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください

お問合せ

まずはお電話にてお気軽にご相談下さい。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

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当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。

それぞれのお客さまの事情に適した「相続のカタチ」をご提案するため、当事務所はお客さまとの対話を重視いたします。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

遺言書作成のご依頼をいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

お見積書の作成は無料です。また、見積依頼をしたからといって、必ず当事務所で遺言書作成の依頼をしなければならないといったことは一切ございません。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなこと致しません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

お見積りのご同意とサービスの開始

お見積り内容にご同意いただけましたら、実際の遺言書作成業務にはいらせていただきます。

当事務所が不足している戸籍などの相続関係書類を収集し、お客様からのヒアリング内容を基に遺言書の原案を作成致します。

お客様に遺言書原案の内容を確認していただいた後、当事務所が公証役場と打ち合わせを行います。

公証役場にて公証人と面談

公正証書遺言作成に必要な準備がすべて整いましたら、当事務所の司法書士がご同席の上、公証役場で公証人と面談をしていただきます。

面談の為の公証役場との事前内打ち合わせや、面談時に必要な証人2人の手配はすべて当事務所で行いますのでご安心下さい。

 

 

公正証書遺言の完成とご精算

公証人との面談が終了後、その場で公正証書遺言が手渡されます。

公証人費用と司法書士費用のご精算していただいてお手続きはすべて終了です。

遺言書作成終了後も何かご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

アイル事務所が豊富な経験と確かな知識でお客様の円満相続をサポート致します。

 

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